登録支援機関について
受け入れ機関は、1号特定技能の外国人に対して、各種の支援を行う必要がありますが、支援計画の全てまたは一部の実施を他の者、つまり登録支援機関に委託することが可能です。
自社で支援する場合、いくつかの条件を満たす必要がありますが、初めての受け入れの場合は、原則として登録支援機関への委託が必要となります。
義務的な支援の内容
雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前または在留資格変更許可申請前に、労働条件、活動内容、入国手続き、保証金徴収の有無などについて、対面またはテレビ電話などで説明を行います。
入国時には空港等と事業所または住居への送迎、帰国時には空港の保安検査場までの送迎・同行を行います。
連帯保証人になる、社宅の提供、銀行口座の開設、携帯電話やライフラインの契約などを案内し、各手続きの補助を行います。
円滑に社会生活を営むために、日本のルールやマナー、公共機関の利用方法や連絡先、災害時の対応などの説明を行います。
必要に応じて住所変更、社会保険、税金などの手続きの同行や、書類作成の補助を行います。
日本語学校の入学案内や、日本語学習教材の情報提供などを行います。
職場や生活上の相談や苦情などについて、外国人が十分に理解できる言語での対応や、内容に応じた適切な助言、指導を行います。
自治会や地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内、参加の補助などを行います。
受け入れ側の都合で雇用契約を解除する場合、転職先の探し方や推薦状の作成などのサポートを提供します。また、求職活動を行うための有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報の提供を行います。
支援責任者が外国人やその上司と定期的に面談し、労働基準法違反等があれば、行政機関に通報します。